安全への取り組み

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運輸安全マネジメント

交通事業者の責任として、全社をあげて日々安全を徹底追及しています。

交通事業者の責任として、
全社をあげて日々安全を徹底追及しています。

1. 輸送の安全に関する基本的な方針
(1)
社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たします。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、全社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させます。
(2)
輸送の安全に関する交通事故削減計画の策定(Plan)、その実行(Do)、実行内容のチェック(Check)、不備がある場合には改善(Act)を行い、安全対策を不断に見直し、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努めます。
(3)
輸送の安全に関する情報については、積極的に公表します。
2. 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
●令和5年度「交通(有責)事故件数の削減」目標
実施期間 期間 削減目標(前年対比削減率)
令和6年4月1日〜令和7年3月31日 1年間 10%及び重大事故発生を0
●令和4年度当該目標「交通事故件数の削減」の達成状況 ※営業所の達成状況(タクシー12営業所)
実施期間 期間 削減目標(前年対比削減率) 達成状況
令和5年4月1日〜令和6年3月31日 1年間 10% 重大事故ゼロ 達成 12営業所
未達成 0営業所
3. 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
事故種類 令和4年度
01.転覆 0件
02.転落 0件
03.路外逸脱 0件
04.火災 0件
05.踏切 0件
06.衝突 1件
07.死傷 1件
08.危険物等 0件
09.車内 0件
10.健康起因 1件
11.車両故障 0件
12.その他 0件
総件数 3件
4. 安全管理規定

第1章 総則

(目的)
第1条
この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送法(以下「法」という。)第22条の2第2項の規定に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条
本規程は、当社の一般乗用旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。

第2章 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針等

(輸送の安全に関する基本的な方針)
第3条
社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2.
輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
(輸送の安全に関する重点施策)
第4条
前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
1.
輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規定に定められた事項を遵守すること。
2.
輸送の安全に関する費用支出及び積極的かつ効率的に行うよう努めること。
3.
輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
4.
輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
5.
輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適格に実施すること。
(輸送の安全に関する目標)
第5条
前条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第6条
前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。

第3章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制

(社長等の責務)
第7条
社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
2.
経営トップは、輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じる。
3.
経営トップは、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重する。
4.
経営トップは、輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行う。
(社内組織)
第8条
次に掲げるものを選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
1.
統括運行管理者(所長)
2.
運行管理者
3.
整備管理者
4.
その他必要な責任者
2.
統括運行管理者は、代表取締役社長の命を受け、輸送の安全の確保に関し、所属運行管理者を統括し、指導監督を行う。
3.
運行管理者は、統括運行管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し、営業所内を統括し、指導監督を行う。

第4章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法

(輸送の安全に関する重点施策の実施)
第11条
輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(輸送の安全に関する情報の共有及び伝達)
第12条
経営トップと現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第13条
事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
2.
事故、災害等に関する報告が、経営トップ又は社内の必要な部署等に速やかに伝達されるように努める。
3.
副部長両名は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
4.
自動車事故報告規則(昭和二十六年運輸省令第百四号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第14条
第5条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
(輸送の安全に関する内部監査)
第15条
代表取締役社長は、自らが指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも一年に一回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
2.
代表取締役社長は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
(輸送の安全に関する業務の改善)
第16条
代表取締役社長から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
2.
悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
3.
マネジメントレビューと継続的改善を別に定める手順書により行う。
(情報の公開)
第17条
輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統、輸送の安全に関する重点施策、輸送の安全に関する計画、輸送の安全に関する予算等の実績額、事故、災害等に関する報告連絡体制、安全管理規程、輸送の安全に関する教育及び研修の計画、輸送の安全に関する内部監査結果及びそれを踏まえた措置内容については、毎年度、外部に対し公表する。
2.
運輸規則第47条の7に基づき、輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には、速やかに外部に対し公表する。
(輸送の安全に関する記録の管理等)
第18条
本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2.
輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、内部監査の結果、経営トップに報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを適切に保存する。
3.
前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する記録及び保存の方法は別に定める。

附則

本規程は平成24年4月1日より実施する。
(輸送の安全に関する目標)
・事故件数
1.
会社全体の目標として、第一当事故の10%減とする。
2.
営業所の目標についても第一当事故の10%減とする。
(輸送の安全に関する計画)
・乗務員に対し毎月一回、輸送の安全に関する教育会。
・事故発生者に対し、毎月一回本社にて事故防止教育会。
・毎月一回、本社にて安全管理委員会。(代表取締役社長、統括運行管理者会議)
・適性受診結果に基づく個人の適性に合わせた助言指導。
(輸送の安全に関する教育及び研修に関する計画)
・乗務員の年齢、経歴、能力等に応じたものにする。
・知識普及させることに重点を置く手法に加えて、問題を解決することに重点を置く手法を取り入れるとともに、グループ討議、「参加体験型」研修等受講者が参加する手法も取り入れること。
・自動車運送に係る安全の多様なリスクを取り上げ、そのリスクが少なくなるような内容とすること。
・教育及び研修に関する効果測定を行い、一層充実したものにすること。
5. 輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置

※令和5年度に講じた措置

(1)
経営トップ(社長及び安全統括管理者)が年頭及び夏季に各営業所に対し、安全管理状況の巡回点検を実施するなどにより、現場との双方向のコミュニケーションを積極的に図りました。そして社長の年頭指針において輸送の安全確保が最も重要である事の周知を図りました。
(2)
有責交通事故発生件数を前年比10%削減する目標を設定しかつ重大事故発生を0に、各営業所全員でその達成に努めました。
(3)
発生した事故の原因を幅広い視点(本人・相手・環境・ハード・管理・分析等)から考察し事故防止につとめた。
(4)
業務研修会、事故防止研修会を実施するとともに点呼の際に安全意識の高揚を図るよう努めました。
(5)
当社乗務社員に対し、経営トップが乗務社員特別研修会を開催し輸送の安全確保について啓蒙を図りました。
(6)
PDCAサイクルを確実に実行し、交通事故件数削減目標の達成に努めました。
(7)
ヒヤリハット事例やドライブレコーダーの映像を収集し相手や原因別に分類し教育会で活用した。

※令和5年度に講じようとする措置
上記の(1)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)については引き続き実施いたします。
(2)については交通事故(有責)発生件数を会社総括で前年比10%以上削減する目標を設定しかつ重大事故発生を0に、各営業所がその目標達成に努めます。

6. 輸送の安全に係る情報の伝達体制その他の組織体制
7. 輸送の安全に係る内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置
実施期間 被監査部門 監査内容 監査所見
令和5年2月〜令和6年3月 本社及び12営業所に対して実施 安全管理規定に定められている内容の確認。手順書で決められている業務運用上の規則の確認。関係法令の要求事項の確認。PDCAの確認。 各営業所とも、引き続き適切な運行管理のもと、内容を研究し重大事故及び有責事故を無くすように指導した。
実施期間 令和2年2月~令和2年3月
被監査部門 本社及び12営業所に対して実施
監査内容 安全管理規定に定められている内容の確認。手順書で決められている業務運用上の規則の確認。関係法令の要求事項の確認。PDCAの確認。
監査所見 各営業所とも、引き続き適切な運行管理のもと、内容を研究し重大事故及び有責事故を無くすように指導した。
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