- 2026年05月20日
- お知らせ
嘔吐等による営業損害の請求について
平素より平和交通をご利用いただき、誠にありがとうございます。
弊社では、お客様の嘔吐等の行為により車両が汚損され、営業を中断せざるを得ない場合、一般乗用旅客自動車運送事業運送約款第10条に基づき、車両の清掃費用および休車損害として、一律金20,000円(税込)の賠償金をお客様にご請求させていただきます。
なお、全車両にエチケット袋を常備しており、ご気分のすぐれないお客様はお気軽に乗務員へお申し付けください。
引き続き、お客様に清潔で快適な車内空間をご提供できるよう、サービス向上に努めてまいります。
何卒ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
車両の清掃代および営業損害に関するご請求
一般乗用旅客自動車運送事業運送約款第10条に基づき、嘔吐等により車両が汚損された場合は、下記の賠償金を申し受けます。
金20,000円(税込)
清掃費用 12,500円(車両の清掃および消臭に係る費用)
営業損害 7,500円(営業復帰に要する時間に対する休車損害)
一般乗用旅客自動車運送事業運送約款(抜粋)
第10条(旅客の責任)
当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。
平和交通株式会社

