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ライドシェアは普通免許でも働ける?ドライバーになる条件や各種疑問に回答

2024/09/26

    日本型ライドシェアがいよいよ解禁され「ドライバーになりたい」と考えている方も多いでしょう。しかし、ライドシェアのドライバーになるためには、どのような条件が必要なのかを詳しく把握している方は少ないかもしれません。ここでは、ライドシェアのドライバーになる条件や各種疑問の回答などをご紹介します。

    ライドシェアとは

    そもそもライドシェアとは、一般ドライバーが自家用車を使って提供する相乗りサービスです。出発地や目的地が同じ人々が無償で一緒に乗るタイプと、ドライバーが有料で乗客を送迎するタイプの2種類があります。カーシェアリングとは異なり、ライドシェアは相乗りを目的としており、ドライバーと乗客をマッチングする仕組みです。

    なお、ライドシェアの詳細については、以下の記事もあわせてご参照ください。

    日本型ライドシェアとは

    日本型ライドシェアが、2024年4月から解禁されました。通常のライドシェアとどのような部分が違うのか、サービスの概要や登場した背景をご紹介します。

    日本型ライドシェアの概要


    日本型ライドシェアとは、一般のドライバーが自家用車を使って有償で旅客を輸送することを、タクシー会社の管理のもとで認める制度です。具体的には、事前に料金が確定する配車に限定されており、料金は通常のタクシーと同じです。UberやS-Ride、GO、DiDiなどのタクシーアプリから配車を依頼できます。

    日本型ライドシェアが登場した背景


    日本型ライドシェアが解禁された背景には、以下のような要因が存在します。

    ・タクシー不足の解消
    ・過疎地や交通空白地への対応

    近年、新型コロナウイルスの影響でタクシードライバーが減少し、供給と需要のバランスが崩れているのが現状です。ライドシェアは、一般ドライバーが自家用車を活用して乗客を送迎するため、タクシー不足を補う手段として期待されています。

    自家用有償旅客運送制度(自家用車【白ナンバー】を用いて有償で旅客を輸送する制度)は、過疎地や高齢化が進む地域での移動手段として注目されており、自治体やNPOが運営することで、公共交通機関が不足している地域で利用されている状況です。

    日本型ライドシェアでは、タクシー会社の管理のもと、一般ドライバーが自家用車を利用して有料で乗客を送迎することが可能になりました。

    国内でライドシェアのドライバーになる条件

    国内でライドシェアのドライバーになるためには、どのような条件が必要なのでしょうか。ここでは、普通免許でも可能かについてと、研修や講習の必要有無について解説します。

    普通免許でも可能か?


    日本型ライドシェアのドライバーは、普通自動車免許で働けます。二種免許は不要です。平和交通のライドシェアドライバーであれば、時給1,600円または歩合給の高待遇で働けます。需要に合わせて効率よく稼げるため、副業やWワークに最適です。

    研修や講習は必要か?


    ライドシェアドライバーになるためには、特別な資格は必要ありません。普通自動車運転免許を取得してから1年以上経過している方が対象です。また、車の運転が好きで、ドライバーの仕事に興味がある方は幅広くエントリーできます。ただし、タクシー会社によって、研修や講習の有無は異なるため、事前の確認が必要です。

    平和交通では、普通自動車免許で働けるライドシェアドライバーを応援するため、以下のような講習を実施しています。

    ・Eラーニング(約5時間):スマートフォンでEラーニングを受講します。
    ・NASVA運転適性診断(約2時間):横浜・川崎エリアの外部施設で運転適性診断を受けます。
    ・添乗指導(約3時間):教育担当者が同乗し、実践的な指導を行います。

    国内におけるライドシェアに関するQ&A

    日本ではまだライドシェアの知名度がそれほど高くないため、多くの方がさまざまな疑問を抱えていると推察されます。ここでは、ライドシェアにおけるよくある疑問と回答を確認しておきましょう。

    採用状況は?


    日本型ライドシェアが東京や神奈川、京都など5つの都府県で2024年4月から順次スタートし、約1か月間で計1万2000回以上の運行が行われています。タクシー業界のインフラや経験を活用して高品質で安全なサービスを提供しており、会社ごとに基準を設けドライバー採用試験を実施しています。ただし、まだ認知度が低く、運行時間の制限もあるため、普及には課題が残っている状況です。

    平和交通では、以下の内容でライドシェアのドライバーを募集しています。

    ・雇用主:平和交通各営業所
    ・必要資格:一種免許取得後1年以降経過されている方
    ・勤務地:横浜・川崎エリア
    ・勤務時間:金・土・日の16:00〜20:00、木・金・土の24:00〜27:00 ※24時間先までの降水量の予報が1時間5mm以上となった時間帯は前後1時間追加勤務可能

    働ける地域は?


    日本型ライドシェアは、以下の4つの地域で本格的にスタートしています。(この記事が書かれたのは2024年8月です)

    ・東京都:23区、武蔵野市、三鷹市
    ・神奈川県:横浜市、川崎市、横須賀市など
    ・愛知県:名古屋市、瀬戸市、日進市など
    ・京都府:京都市、宇治市、長岡京市など

    これらの地域では、タクシー不足が顕著であると認められ、日本型ライドシェアが実施されています。今後は札幌、仙台、さいたま、千葉、大阪、神戸、広島、福岡の都市部を中心とした8つのエリアでのライドシェアも予定されていますが、具体的な開始日は未定です

    なお、国土交通省の調査によると、各地域で車両数が不足する曜日・時間帯、不足車両数が以下のようにアナウンスされており、タクシー不足が顕著であることがわかります。

    営業区域ごとの不足車両数(マッチング率90%を確保するために必要な車両数)

    営業区域名対象市(登録車両数)車両数が不足する曜日、および時間帯(最小マッチング率)不足車両数
    特別市・武三 特別区、武蔵野市、三鷹市(26,983台)月~金:7時台から10時台(78%)1,780台
    金土:16時台から19時台(85%)1,100台
    土:0時台から4時台(66%)2,540台
    日:10時台から13時台(88%)270台
    京浜 横浜市、川崎市、横須賀市ほか (6,734台)金土日:0時代か5時台(68%)940台
    金土日:16時台から19時台(82%)480台
    名古屋 名古屋市、瀬戸市、日進市ほか (5,210台)金:16時台から19時台(87%)90台
    土:0時台から3時台(67%)190台
    京都市域 京都市、宇治市、長岡京市ほか (5,574台)月水土:16時台から19時台(81%)200台
    火~金:0時台から4時台(80%)200台
    金土日:16時台から翌5時台(63%)490台

    参考:国土交通省/自家用車活用事業に係る営業区域ごとのタクシーの不足車両数を公表します

    使用できる車両は?


    日本型ライドシェアで使用できる車両は、タクシーのような営業車両ではなく、自家用車(白ナンバー)として扱われます。ただし、使用可能な車にはいくつかの制約があります。一般的な条件の事例は、以下のとおりです。

    ・軽自動車は使用不可:都市部で運行する大手タクシー会社のケースでは、軽自動車の使用は認められていません。ただし、地方自治体が主導するライドシェアでは、軽自動車の使用が可能な地域もある

    ・全幅2メートル以内の車両:乗車定員は5人以上10人以下であること

    タクシー会社ごとに詳細な条件は異なるため、事前に確認しましょう。なお、平和交通で自家用車をご利用の場合は、下記の条件に当てはまっていることが必須条件です。

    ・定員5人以上の車両
    ・ドアが4つあること
    ・社内外を撮影するドライブレコーダーが取り付けられていること
    ・ETC車載器が搭載されていること
    ・国産車であること

    料金や支払い方法は?


    日本型ライドシェアの料金、タクシーの料金と同額で運用されています。アプリを通じて乗車地と目的地を入力することで運賃が算出される点が特徴です。サージプライシングと呼ばれる価格設定の仕組みを採用しており、混雑時や需要が高まる時間帯には料金が急上昇することもあります。
    支払い方法は、アプリを通じて行います。クレジットカードやデビットカード、デジタルウォレットなどの情報を登録しておけば、降車時に自動的に料金が引き落とされます。領収書はアプリから発行されますが、車内での紙面による領収書発行はできません。

    事故が発生したときの責任の所在は?


    日本型ライドシェアでは、事故が発生した際の全責任はタクシー会社が負うことになっています。タクシー事業者がドライバーの教育や運行管理、自家用車の整備管理を行い、運送責任を担っているためです。

    保険についても、タクシーと同様に対人8,000万円、対物200万円以上の任意保険が適用されます。そのため、ライドシェア利用中やライドシェア車両との間で事故が発生した場合には、ドライバーだけでなく、管理者であるタクシー事業者に対しても損害賠償請求が可能です。ただし具体的な事例や状況により、責任の所在や補償の詳細は変わることがあるため、専門家に相談することをおすすめします。

    まとめ

    日本型ライドシェアは、一般ドライバーが自家用車を使って有償で乗客を送迎するサービスで、タクシー会社の管理のもと、2024年4月から解禁されました。ドライバーになるには普通免許で働け、特別な資格は不要です。使用できる車両には軽自動車やドライブレコーダーの搭載など、一定の条件があります。料金はタクシーと同額で、アプリで支払いが完了します。副業としてライドシェアのドライバーになることを検討してみては、いかがでしょうか。

    平和交通では、ライドシェアのドライバーを募集しています。普通免許を活かし、自家用車を使って地域の人々を送迎する新しい仕事に挑戦してみてはいかがでしょうか。特別な資格は必要ありません。平和交通は、あなたが安全にドライバーとして働けるようサポートします。興味がある方は、ぜひお問い合わせください。

    平和交通株式会社/ライドシェアドライバー募集

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